1952-07-29 第13回国会 衆議院 法務委員会 第73号
支那戰犯関係でも、蒋政権に強硬に主張をいたしておる。しこうしてその目的を達しようといたしておる。残るは英、米、オランダです。この間にどうして差別を設けるのでありましようか。フランスに対し、支那戰犯に対して、一般的な勧告をするような手順を進めておるのに、英、米、オランダに対しては、そのような手続をしないのか。英、米、オランダだけがことさらに日本を苦しめようとしておるものとは思われません。
支那戰犯関係でも、蒋政権に強硬に主張をいたしておる。しこうしてその目的を達しようといたしておる。残るは英、米、オランダです。この間にどうして差別を設けるのでありましようか。フランスに対し、支那戰犯に対して、一般的な勧告をするような手順を進めておるのに、英、米、オランダに対しては、そのような手続をしないのか。英、米、オランダだけがことさらに日本を苦しめようとしておるものとは思われません。
この法律案は参議院提出にかかるものでありまして、従来未復員者給與法の規定によりますと、元の陸海軍に属している者であつても、戰争犯罪人または戰争犯罪人容疑者として逮捕、抑留、処刑された者には俸給、扶養手当及び帰郷旅費は支給されないことになつておつたのでありますが、今回平和條約の効力発生に伴いまして、同法中の戰犯関係條項を削除いたしまして、戰犯を理由としての差別扱いをしないこととするとともに、戰争犯罪人
○中山委員 いろいろと戰犯関係のお話を伺い、またこの間新聞に出ました戰犯はどうなるという記事を読みましても、戰犯者の中には不当な取扱いを受けている者があつて不公平だと帰つて来ている人が思つている。
それから戰犯関係の処理がはかどらないようですけれども、何ゆえにはかどらないでいるのか。それと問題になつておる朝鮮とか台湾の住民の戰犯者は、勾留の基礎がないのだから即時釈放すべきであるというような声も出ておりますが、それに対してはどういうふうな態度をもつて臨んでおるか。
改正案の第一條の改正規定は、未復員者給與法中の戰犯関係條項を削除いたしまして、戰犯を理由とした差別扱いをしないことといたしたのであります。
このスマトラ島に残つておりましたのは、大体は戰後の独立運動に参加したところのものが大部分のようでありましてその他は孤立した小部隊であつて、本隊との連絡が不十分のために、合流できないで残留を余儀なくされたということ、それからごく一部には女性関係であるとか、あるいはまた当時の戰犯関係の動きその他等で残つた、こういう状況のようでございます。
即ち第一点は、未復員者給與法中の戰犯関係條項を削除いたしまして、戰犯を理由とした差別扱をしないことといたしておるのであります。
○石原(幹)政府委員 これは平和條約発効と同時に、全戰犯関係者がただちに釈放されるものでないということは、平和條約十一條を受諾しましたときからよくわかつておるわけでございます。日本政府としては、平和発効後一刻も早く勧告をし、それで関係国の同意を得て早く決定したい、こういうわけでございます。
それからフィリピンの戰犯関係者については、先ほど申し上げましたように、内地服役については正式に申入れをしておりまするし、またこれは私なども個人的に先方の大使等にもお会いいたしまして、お願いいたし、あるいはフィリピン協会等の会合でもいろいろお願いする等、いろいろの手を通じてやつております。
従いまして、戰犯関係につきましては、従来からこれは未復員者とじては扱つておらない。つまり戰犯でつかまつておる者は、未復員者給与法の適用をしないのじやなくて、未復員の状態ではないから適用しないということで、今まで来ておるのであります。
第三項の点は、サン・フランシスコ條約の十一條、これは戰犯関係の條項でございますが、この戰犯関係とそれから十八條、これは戰前の債権債務の問題でありますが、その二つのサン・フランシスコ條約の條項は、日華両国の関係においては実施しない。つまり條約の第十一條の実施から除外するということを明らかにしたわけであります。
そういたしますと、先般来この委員会で論議をいたして参りました平和條約第十一條に基きます戰犯関係の刑の執行問題に関連する点であります。例えばこの明日、明後日となりまして、中国関係の講和條約が批准発効するということば考えにくく、若干批准発効までには期間があることと予想せられるのであります。
戰犯関係の請願、陳情の審査を行います。請願第千四百十九号、第千四百二十七号、第千四百五十三号、第千五百五十一号、第千五百七十七号、陳情第七百七十四号、以上六件につきまして戰犯小委員長より御報告を願います。
引揚げ促進に関しましては、講和発効を直前に控えまし一応戰争犠牲者という、いわゆる遺家族、あるいは遺骨の収容、ないしは恩赦の問題、これに関するところの戰犯関係者、こういうふうな問題については、たとえ十分ではなくとも日本政府としては一応の手を今日まで打ち、かつまたそういつた関係者に対して、その状況をよく察知せしめたけれども、少くとも現在抑留されておる人々の引揚げ促進に対しては、今の状況としては五里霧中の
閣下には、日本人戰犯関係者について従来より特に深い御配慮を願つているものでありますが、この際、重ねて貴国ルバング島等の島與に今なお、遁残している元日本軍将兵の措置に関して懇願いたすものでおります。
○三宅説明員 ここにおります者はアジア局の者ばかりでありまして、戰犯関係のことを直接やつておりませんので、御答弁しない方が適当かと存じます。
戰犯関係のことは、多く占領当時のどさくさの際、或いは終戰の前後のまあ混雑した際に起つたことが多かつたのであります。つまりこれは下級のところで、上司の、上級指揮官の意見を聞く暇なくして自分の判断でやつておつたというようなところが少なからずあると考えるのであります。
委員長報告) 第七六 新潟県須原発電所電力増強工事施行に関する請願(委員長報告) 第七七 関川水系笹ケ峰ダム建設に関する請願(委員長報告) 第七八 宮崎県大淀川第一、第二両発電所復元に関する請願(委員長報告) 第七九 電気事業に係る全納金保証年限延長等の請願(委員長報告) 第八〇 積算電力計に関する請願(委員長報告) 第八一 美容業者に対する電力制限許可制の請願(委員長報告) 第八二 戰犯関係者
○政府委員(草葉隆圓君) 請願の戰犯者に対する案件でございますが、現在戰犯関係におきまして、十一月二十五日現在巣鴨に服役いたしておりまする者が千三百八十六名ございます。外地におきましてはフイリツピンに百十三名、濠洲のマヌス島に二百三十四名、この二カ所でございまするが、合計いたしますると千七百三十三名と相成る次第であります。
第十一條戰犯関係につきましては、現に国外で刑を言い渡されて拘禁されている者の数はどのくらいか。これらの人々の内地送還は可能か。第十一條の減刑、赦免に関する規定は、外国に拘禁されている者に適用されないか。
○内村清次君 そういたしますと、フイリツピンにおきまして御溝在中に、或いはこの戰犯関係と何か密接な、何かこれと関連あるところのお仕事をなさつておつたんであるか、或いは又これは甚だ私も言い過ぎて相済まないと思いますが、先ほどの当初の御供述のときにも何か戰犯関係にも自分は関連しておつたとちよつとお話になつたのですが……。